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健康保険上と所得税法上における扶養者について

◆健康保険の被扶養者

◎被扶養者の範囲

1.被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 必ずしも、被保険者と一緒に生活をしていなくても構いません。

2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人

① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)

② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子

※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。

 

◎収入要件等の基準について

 以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うこととなります。

【被保険者と同居している場合】

 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

 なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。

【被保険者と同居していない場合】

 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

【被扶養者の年間収入とは】

 過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること)。

 また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

 

◆所得税法上の扶養親族

 扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の要件のすべてに該当する人をいい、控除対象扶養親族とは扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

②納税者と生計を一にしていること。

※「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、たとえば、勤務、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

③年間の合計所得金額が38万円以下であること。

※給与所得だけの場合は収入金額が103万円以下、公的年金等に係る雑所得だけの場合は収入金額が158万円以下(65歳未満は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

④原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

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