不動産所得
(8)不動産所得
不動産
不動産の上に存する権利
船舶又は航空機の貸付
などによる所得のこと。
●ポイント
「不動産による所得」とは、家賃・地代・権利金(礼金)・敷金などによる収入のことです。
「不動産の上に存する権利による所得」とは、地上権・借地権などによる収入のことをさします。
また、一般の方にとってはかなり特殊な所得になりますが、「船舶又は航空機の貸付による所得」とは、総トン数20トン以上の船や航空機の貸付などによる収入のことをいいます。
以上の【不動産所得】は、不動産の貸付による所得とされています。
したがって、その貸付が事業として行われているかどうかは関係ないため、不動産の貸付を事業としている場合も、この所得は事業所得ではなく【不動産所得】となります。
また、これらの【不動産所得】は、
〔総収入金額〕?〔必要経費〕=〔不動産所得〕
として算出されます。
ここで〔必要経費〕として認められるものとしては、
?.減価償却費
?.固定資産税などの公租公課
?.損害保険料
?.管理費
?.不動産取得に関する借入金の利子
などがあります。
なお、自動車・機械などの動産の貸付による所得は事業所得・雑所得とされます。
これらに該当するものは【不動産所得】には含まれませんので、注意が必要です。