山林所得
(12)山林所得
山林の伐採や譲渡による所得のこと。
●ポイント
【山林所得】の算定にあたっては、必要経費に加え、特別控除額が認められています。
〔総収入金額〕?〔必要経費〕?〔特別控除額〕=〔山林所得〕
なお、この特別控除額は50万円とされています。
また、【山林所得】の税額は、特殊な方法により計算されます。
税額の算出にあたっては、“5分5乗方式”という計算方法が採用されています。
これは、【山林所得】は時間と労力をつぎ込んで得られる所得であり、この所得を得るためには相当の時間がかかるからです。
しがたって、他の所得に比べて納税額を緩和するためにこの仕組みが採られているのです。
ところで、山林取得の日から5年以内に伐採、または譲渡をした時には【山林所得】としては認められていません。