災害減税
災害を受けたときの所得税の軽減免除
今年は大地震や台風などの災害が多かったですが、
災害によって住宅や家財に損害を受けたときは
「災害減免法」により所得税が軽減免除されます。
●条件 以下の1~3をすべて満たす場合
1.災害のあった年の所得金額が1,000万円以下の方
2.災害によって受けた損害額が住宅・家財の2分の1以上
3.雑損控除の適用を受けない場合
●軽減される金額
所得金額 500万円以下 → 所得税額の全額
500万円超750万円以下 → 所得税額の2分の1
750万円超1,000万円以下→ 所得税額の4分の1
※サラリーマンが災害減免法により源泉所得税の
徴収猶予または還付を受けた場合は年末調整され
ませんので、確定申告が必要です。