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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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免税点制度

消費税の課税対象は、国内において事業者が行う資産の
譲渡、貸付及び役務の提供と外国貨物の輸入です。

この消費税は特定の物品・サービスに課税する個別の
間接税と異なり、消費に対し広く負担を求める間接税です。


●中小企業者の特例

小規模事業者の事務負担を軽減するため、基準期間(個人
は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が一定の
金額以下(※)の事業者は納税義務が免除される特例が
設けられています。

※平成16年4月1日より前に開始した課税期間について
 は3千万円以下でしたが、これ以後は1千万円以下に
 引き下げられています。これに伴い、新たに課税事業者
 となる事業者がかなり増えています。ご注意下さい!

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