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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

更正の請求

わが国では申告納税制度といって納税者自身が自分で税額を計算
して申告するシステムを採用しています。では、自分で計算した
からといって間違えてしまったらもうダメなのでしょうか。この
ように仮に誤って税金を多く納めすぎてしまった場合には、更正
の請求という救済制度が設けられています。この更正の請求をす
ることにより、多く納めすぎた税金を還付してもらうことができ
ます。

●更正の請求の期限
国税、地方税についてもその申告書の法定申告期限から1年以内
に限定
例)所得税の場合→平成16年分については平成18年3月15日まで
  法人税の場合→(仮に決算日が12月31日の法人であれば)
           平成16年分については平成18年2月28日まで
          
いくら訂正できるといっても期限的な条件があります。過ぎてしまって
は戻ってきません。1年と短いのでご注意下さい。

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