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みなし仕入率

消費税の計算において簡易課税制度を選択している場合には、
仕入税額をわざわざ集計する必要はありません。課税売上高
にみなし仕入率というある一定の率を乗じて簡便に計算する
ことになります。このみなし仕入率については下記のように
なっています。

●事業区分とみなし仕入率            
 第1種事業(卸売業)                   90%
 第2種事業(小売業)                   80%
 第3種事業(製造業、建設業、鉱業、農林水産業等)70%
 第4種事業(飲食業、金融・保険業等)         60%
 第5種事業(不動産業、運輸通信業、サービス業等)50%

基本的にはこの事業区分で判断していただいて結構ですが、
何業かというのは取引ごとに判断します。例えば製造業で
あっても3種だけでなく取引の性質によって4種に該当する
ようなケースもありますので注意が必要です。

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