みなし仕入率
消費税の計算において簡易課税制度を選択している場合には、
仕入税額をわざわざ集計する必要はありません。課税売上高
にみなし仕入率というある一定の率を乗じて簡便に計算する
ことになります。このみなし仕入率については下記のように
なっています。
●事業区分とみなし仕入率
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業) 80%
第3種事業(製造業、建設業、鉱業、農林水産業等)70%
第4種事業(飲食業、金融・保険業等) 60%
第5種事業(不動産業、運輸通信業、サービス業等)50%
基本的にはこの事業区分で判断していただいて結構ですが、
何業かというのは取引ごとに判断します。例えば製造業で
あっても3種だけでなく取引の性質によって4種に該当する
ようなケースもありますので注意が必要です。