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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

詐欺による損失

個人が所有する資産について、災害、盗難、
横領によって損害を被った場合は雑損控除の
対象になります。昨年は色々な手口の詐欺が
横行しましたが、詐欺による損失も雑損控除
の対象になるのでしょうか。

実は詐欺による損失というのは、雑損控除の
対象にはなりません。これは、自分の意思で
判断した上で騙し取られたのであり、
自分の判断で金銭を使った場合と同様である
ということになるからです。

最近は詐欺も手がこんできています。
私の身内も危うく引っかかりそうになりました。
皆さん自身の判断が大事ですのでご注意を。

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