寄付金控除
皆さんよく寄付等を行うこともあると思いますが、このうち
特定寄付金にあたるものを支出した場合は、その金額に応じて
所得金額から控除することができます。
●特定寄付金
国・地方公共団体・公益法人(認定NPOを含む)等への
寄付金がこれに該当します。
●控除額の計算
(1)特定寄付金の金額
(2)(総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)×25/100
上記の(1)、(2)のうちいずれか少ない金額-1万円
東京都墨田区/税理士法人 恒輝
榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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皆さんよく寄付等を行うこともあると思いますが、このうち
特定寄付金にあたるものを支出した場合は、その金額に応じて
所得金額から控除することができます。
●特定寄付金
国・地方公共団体・公益法人(認定NPOを含む)等への
寄付金がこれに該当します。
●控除額の計算
(1)特定寄付金の金額
(2)(総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)×25/100
上記の(1)、(2)のうちいずれか少ない金額-1万円
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