税務調査
税務調査、これって嫌な響きですよね。
一概に税務調査といっても次の3種類に分けられます。
A課税処分のための調査
B滞納処分のための調査
C犯則事件のための調査
このうちCはドラマでもありましたが、令状を必要とする
強制捜査であり、拒否することはできません。
ABについては、一応任意調査ではありますが、
正当な理由なく調査を拒むことはできないのです。
したがって、実際は間接的な強制調査ともいえます。
ただしABについては、税理士法33条の2に定められている
書面添付を申告の際に行うと、課税庁は調査の前に税理士の意見を
聞かなければならないので、税理士が防波堤となる事ができます。
この税理士と課税庁のやり取りの中で、調査が無しになると
いうようなケースもあります。
(書面添付については当事務所では積極的に行っているものの、
これを行っている税理士は少ないというのが現状です。)