雑損控除
これは災害、盗難、横領などにより被害を受けた場合に適用されます。
「災害減免法」による所得税の軽減免除と異なり、所得控除になります。
なお、年末調整ではできませんので、確定申告が必要です。
被害は住宅、家財、衣服など生活にかかわるものに限定されます。
(棚卸資産、事業用固定資産、山林など生活に通常必要でない資産は
除く)
●雑損控除の計算方法
A災害関連支出-5万円
B(損害額+災害関連支出-保険金など)-(所得金額の合計×10%)
ABのうちどちらか多い方
控除不足額につきましては3年間繰越控除できます。
●雑損控除と「災害減免法」による所得税の軽減免除の同時適用は
できませんので、ご注意ください。
例えば所得が500万円以下の場合は所得税が全額免除になりますので
雑損控除よりも災害減免法による減税を選択した方がお得になります。
詳しくは用語集の災害減税をご覧になって下さい。