減価償却資産の償却
減価償却資産とは、時の経過等によりその価値が減少して
いく資産のことで、建物、車両等の有形固定資産、営業権
等の無形固定資産、および生物等が該当します。(時の経
過等によって価値が減少しない土地等は該当しません)
減価償却資産の取得に要した金額は、取得時の必要経費と
なるものではなく、その資産の使用可能期間にわたり分割
して必要経費としていくべきものです。
この使用可能期間に該当するものとして法定耐用年数が定
められています。
減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を、一定
の方法によって各事業年度の必要経費として配分していく
手続のことをいいます。
●少額減価償却資産
使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の
ものについては、その取得価額の全額を事業の用に供した
事業年度の損金とすることができます。
●一括償却資産
取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、
事業年度ごとに一括して3年間で償却します。
●30万円未満の少額減価償却資産
青色申告書を提出する中小企業者等が平成15年4月1日
?18年3月31日までに取得した30万円未満の減価償
却資産については、取得価額の全額を損金とすることがで
きます。