事業専従者
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
これらの事業専従者については以下のような特別な取り扱いが認められています。
(1)青色申告の場合
「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出すれば、その届出書に記載した支払い方法・金額の範囲内で支払った給与の額を必要経費とすることができます。
(2)白色申告の場合
確定申告書に記載すれば、次のA、Bのうちどちらか低い金額を事業専従者控除として控除することができます。
A 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
B この控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額
(3)事業専従者の要件
以下のすべてに該当する場合に事業専従者となります。
・事業主と生計を一にする配偶者その他の親族である事
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である事
・その年の6ヶ月を超える期間、事業に専ら従事している事