税金の延納
振替納税により納付期限が延ばせることについては「振替納税」の所で紹介しましたが、それでも資金繰りが厳しくて...という方については税金の延納という制度があります。
以下の条件を充たすと5月31日まで延納することができます。しかし、延納期間中は利子税がかかりますので注意してください。
●条件
1.第3期分の税額(確定申告をして納める金額)の半分以上は3月15日(振替の場合4月19日)までに納付すること
2.申告書第一表の延納の届出欄に必要事項を記載すること
●利子税の割合
A 年7.3%
B 11月30日(今回であれば平成16年)の公定歩合+4%
A、Bいずれか低い割合になります。
今回は公定歩合が0.1%なので、4.1%です。