相続時精算課税
この課税方式は、特定の贈与者からの贈与について選択した場合、相続時精算課税適用財産(その贈与者から1年間に贈与を受けた財産)の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
そして、贈与者が亡くなった時に相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の時価)と相続を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に相続税額を計算し、この金額と既に支払った上記の贈与税額の差額をもって納付すべき(または還付を受ける)相続税額とする課税方式です。
●ポイント
1. 贈与者ごとに選択が可能です
2. 一度選択するとその年以降は暦年課税へ変更ができません
3. 財産の価額が110万円以下であっても申告の必要があり
ます
●適用対象者
(贈与者)贈与をした年の1月1日において65歳以上であり、かつ贈与時において受贈者の親であること
(受贈者)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、かつ受贈時に贈与者の子である推定相続人であること
●適用手続
新たに相続時精算課税の適用を受ける場合は贈与税の申告期限内に以下のものを提出しなければなりません。
「相続時精算課税選択届出書」「贈与税の申告書第一表、第二表」
「受贈者の戸籍謄本もしくは抄本及び受贈者の戸籍の附票の写し」
「贈与者の住民票の写し」
「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」など
●計算方法
{課税価格(特定贈与者ごとに1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産価額の合計額)-特別控除額}×税率20%
特別控除額はA、Bのいずれか低い金額になります
A 2,500万円(前年までに特別控除を使用した場合は既に使用した額は2,500円から控除されます)
B 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格