消費税の取引区分
みなさん馴染みのある消費税とは一言で言えば「買い物税」です。
ご存知のように消費税は現在5%となっています(将来的に税率はもっとあがっていく見込みです)が、このうち4%は国に、1%は地方に納付されるのはご存知でしょうか?
この買い物税ですが、法人の買い物(すなわち取引)として挙げられるものは以下の4種に分類され、消費税の対象となるものとならないものもあります。
(1)国内取引・・・原則として課税取引
(2)国外取引・・・不課税取引
(3)輸入取引・・・原則として課税取引
(4)輸出取引・・・免税取引
(1)国内取引と(3)輸入取引は原則として課税の対象となりますが、一部は非課税となるものもあります。
(2)国外取引は国外で消費されるため、日本の消費税の対象にはなりません。
(4)輸出取引は結果的に消費税が課税されないという点で国外取引と同様となります。
この中でも国内取引がみなさんに一番関わってくると思います。
これは原則と書きましたが、実は課税と非課税のものがあり、区別するのが難しいと感じるのではないでしょうか。
でも非課税のものは数えるほどしかないので、覚えてしまえば簡単なんです。また次の機会にでも、できたらご紹介致します。