最低資本金制度の廃止
みなさんご存知のように会社を設立する際には、払込資本金として有限会社は最低300万円、株式会社は最低1000万円が必要です。
実は、つい今週国会を通過した商法(会社法)改正により、まだ施行前ですが、この最低資本金が不要になりました。
これによって1円でも会社を起業することができるようになります。
ただし、資本金1円となると色々と問題もありそうですが…。
資本金1円会社といえば、現在は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」によって「確認有限会社」「確認株式会社」という形態の会社があります。
これらの会社は条件付きで資本金1円で起業することができます。
●条件
会社成立後5年以内に以下の(1)か(2)を行わなければなりません。
(1)上記の最低資本金以上とする増資を行う
(2)合名会社等への組織変更を行う
毎営業年度経過後3ヶ月以内に「貸借対照表」「損益計算書」「利益処分案」を
経済産業局に提出しなければなりません。
また、商号・本店所在地の変更があった場合も経済産業局への 届出が必要です。
利益のうち配当可能部分の計算について、営業年度末の純資産額から「資本の額」
等を控除するところ、資本金が少ないため「資本の額」に変えて「最低資本金額」
を控除することとされています。