人材投資促進税制(3)
人材投資促進税制(2)では、適用関係についてふれましたが、今回はどの費用が対象になるのか具体的なものを列挙していきます。
<対象となる費用>
・講師に対する謝金等(外部から招聘した場合に限る)
・外部の法人より講師の派遣を受け、講師個人でなく法人に支払った場合も対象
・研修プログラムの開発を外部に委託した場合、実施を外部に委託した場合は対象
・子会社を含め、外部施設を貸借し研修を行った場合の費用
・教育訓練に使用する設備、器具、備品等のレンタルまたはリース費用
・使用人の職務の遂行に必要な知識や技術を習得させるための大学院等に留学させる場合の授業料や教科書等の費用
(ただし、留学期間中に支払う人件費、旅費、居住費など直接関係のない費用は対象外)
・教育訓練の一環として、資格・検定試験の受験料
・教育訓練用のコンテンツの使用量、資産計上されないコンテンツの購入費、作成委託費
<対象とならない費用>
・教育訓練中に従業員に支払った給与
・教育訓練をうける従業員に支給する交通費・旅費
・自社の研修施設の取得費、または改修、修繕の費用
・教材が減価償却資産になる場合は原則として対象外
(使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満で適用年度に損金経理した教材は対象になります)
・助成金給付の対象となった費用については、教育訓練費から控除されます
以上、この他にも判断に迷うものが出てくるかと思います。迷った際は個別ご相談下さい。