簡易課税の選択
簡易課税制度の概要については以前もお知らせ致しましたが、今回はこの選択についてご説明させていただきます。
●選択は届出制
消費税については選択できるものが多く、届出書の提出を伴うものが多いです。
ちなみに 簡易課税の選択についても届出が必要になります(もちろん簡易課税
の選択をやめる際も届出が必要です)。ただし、一度選択してしまうと2年間は
とりやめる事はできません。
●届出の期間
この届出書の効力は、その届出書を提出した翌課税期間から生ずることになりま
す。 つまり、来期から簡易課税を選択したい場合は当期の決算日を迎える前に
は提出しなければならないということです。ちなみに決算日が土日に該当した場
合ですが、申告書の提出等のように翌週月曜まで期限が延びるというような事は
ないので注意してください。
●法改正による特例
中小企業に対する特例(簡易課税・免税事業者)の基準となる課税売上高が平成
16年4月1日以降開始する事業年度から引き下げられました。これによって新
たに課税事業者となる法人および個人事業者は経過措置でこの事業年度中に簡易
課税を選択することができます。
これを利用して、まだ届出書を出していない方も多数いらっしゃると思います。
ですが、忘れてしまっては取り返しがつきません。早めに予測を立て意思決定し
て、選択するようなら早めに提出しましょう。