会計参与
新会社法のポイントの一つに「会計参与」の創設があります。
これまで株式会社の監査役には、親族等を形式的に設置しているようなケースが少なくありませんでした。
そこで、新たに株式会社は税理士や公認会計士を会計参与として設置し、取締役と共同で計算書類を作成させ、株主総会において計算書類に関して説明義務を負わせるようにしたのです。
●会計参与の選任等
会計参与は公認会計士(監査法人を含む)または税理士(税理士法人を含む)でなければなりません。また、会計参与は経営陣からの独立性が要求される為、株式会社またはその子会社の取締役、執行役、監査役、使用人等を兼ねることができないとされています。
会計参与は株主総会で選任し、その任期・報酬等については取締役と同様の規律に従うものとされています。また、会計参与を設置したこと、その氏名(または名称)は登記事項とされています。
●会計参与の義務
会計参与は上記のように株主総会に対して説明義務を負います。さらに、株式会社とは別に計算書類の5年間の保存義務を負うことになり、株主や債権者は会計参与に対していつでも計算書類の閲覧等を請求することができます。
●会計参与の責任
基本的に会計参与には社外取締役と同様の規律が適用されます。また、株式会社に対する責任については、株主代表訴訟や第三者責任訴訟の対象になります。