償却資産税
償却資産税とは、固定資産税(地方税)の一種であり、償却資産に該当する資産に対して課される税金です。特に法人などの申告等に際して、国税との関係でよく認識違いがある事がありますので今回は償却資産税と国税とを比較して紹介します。
●償却資産税(上)と国税(下)の比較
(1)償却計算の基準日
償却資産税 → 賦課期日(1月1日)
国税 → 事業年度(決算期)
(2)減価償却方法
償却資産税 → 原則として定率法
国税 → 建物以外は定率法・定額法の選択
(3)新規取得資産の扱い
償却資産税 → 半年償却
国税 → 月割償却
(4)圧縮記帳の制度
償却資産税 → 制度なし
国税 → 制度あり
(5)特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法)
償却資産税 → 制度なし
国税 → 制度あり
特に認識違いにより(5)については質問が多いです。
例えば、「特定情報通信機器の即時償却制度(パソコン税制)」や「中小事業者の小額減価償却資産の損金算入の特例」などです。
国税では一括して損金算入できる為に償却資産税がかからないと思いがちです。しかし、これらの特例措置は国税に関する制度であり、償却資産税では適用されません。