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修繕費と資本的支出の判定

固定資産について修理や改良等を行った場合、その費用が修繕費(すべて損金)、または資本的支出(資産の取得価額として減価償却費分だけその期の損金)となるかの判定は難しいところです。

修繕費か資本的支出か明確ではない場合、実務上は以下のような基準で区分されています。

一つの修理・改良等の費用
     ↓
支出額20万円未満   → 修繕費
     ↓NO
短期(3年)に反復する → 修繕費(過去の修理実績を保存すること)
     ↓NO         
実質的にみて資本的支出 → 資本的支出
     ↓NO
支出額60万円未満   → 修繕費
     ↓NO
取得価額の10%未満  → 修繕費
     ↓NO
支出額×30%と取得価額×10%のいずれか少ない額
     ↓
この金額を修繕費、残りは資本的支出

なお、どちらに該当しても消費税の計算では課税仕入になるので、忘れないよう注意してください。

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