貸倒損失
なかなか景気が回復しない状況が続き、焦げ付いている債権を貸倒処理するという事がよくあります。ただし、貸倒について法人税の扱いはかなり厳格となっています。
そこで、今回は貸倒の基準について紹介します。貸倒については以下の3つの基準があります。
(1)法律上の貸倒
(法律の手続きによる決定)
・会社更生法による更生計画認可の決定
・民事再生法による再生計画認可の決定
・破産法による強制和議の認可の決定
・商法による特別清算に係る協定の認可(関係者の協議による決定)
・債権者集会での合理的な基準による取り決め
・行政機関、金融機関等の第三者の斡旋による合理的な基準による取り決め
→ 切捨て部分を損金算入する
(債務免除)
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、弁済が受けられないと認められる場合に書面で行なった債務免除
→ 債務免除額を損金算入する
(2)事実上の貸倒
債務者の資産状況、支払能力からみて全額が回収不能(担保物の処分後)
→ 損金算入できる
(3)形式上の貸倒
・債務者との継続的な取引停止後1年以上経過した場合(担保物がある場合を除く)
・同一地域の売掛債権の総額が取立費用に満たない場合で、督促して弁済がないとき
→ 備忘価格(1円)を付して損金算入できる
貸倒損失を計上すると税務調査でトラブルになるケースが多いです。あらかじめ内容証明で債権放棄の通知をして法的に債権を消滅させておく事をお勧めします。