貸倒損失(2)
前回は法人税における貸倒損失の取扱いについてふれましたが、今回は消費税における貸倒損失の取扱いについて解説します。
売掛金等が貸倒れとなった場合、その貸倒損失に含まれる消費税の額は貸倒れが生じた課税期間の課税売上に対する消費税額から控除することになります。
●注意点
・貸倒れのうち売掛債権ではなく、貸付金についてはもともと消費税が関係していないので控除することはできません
・免税事業者が課税事業者になった場合、免税事業者である間に生じた売掛金が貸倒れとなっても控除することはできません