扶養控除申告書
先日、この用語集にもコメントが寄せられました『扶養控除申告書』。扶養する親族がいないから関係ないとお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
実はこれ、働き始めたら扶養親族の有無、正社員・アルバイト関わらず、すべての方に関係してくるものなのです。ここで所得税の源泉徴収の仕組みとこの申告書について解説しておきます。
給与所得者は給与の支給を受ける際に所得税を源泉徴収されます。その金額は源泉徴収月額表(または日額表)により算出されます。
源泉徴収月額表及び日額表は国税庁HPを参照↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm
その際に甲欄・乙欄という区分がありますが、甲欄に対し乙欄は同じ給与の金額でも圧倒的に金額が高いです。
その上、乙欄は扶養の人数も関係ありません。
これは、甲欄は普通にお勤めしているサラリーマン等を対象にしており、乙欄は同時に2箇所以上で働いていて給与を得ている人が対象になっているからです。
2箇所以上で働いている人は、所得金額も多くなるわけですので、メインのところは甲欄、それ以外のところからの給与は金額の高い乙欄から算出するわけです。
複数の場所で働いている場合、どれがメインかはわかりかねる場合もあります。そこで、扶養控除申告書の提出を要件として甲欄による源泉徴収税額の算出を認めているわけです。
したがって、扶養親族がいない方も、アルバイトの方も必ず給与を支給する会社及び個人事業者に対して提出をするようになっています。
なお、こういう意味がありますので、転職した場合を除き、同時に複数の会社に提出はしないように気をつけて下さい。