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30万円未満の少額減価償却資産

以前より、中小企業者等の特例として30万円未満の少額減価償却資産については、全額損金算入(つまり資産計上して減価償却をしていくのではなく、取得した期に全額費用化)できるという特典がありました。

この特例は平成18年3月31日迄の期限付きでしたが、前回の税制改正により平成20年3月31日までとなりました。ただし、単純に延長ではなく、内容について変更がありましたので、ご紹介しておきます。


●変更点

今まで上限はなかったのですが、この改正により、1事業年度につき上限が300万円までとなりました。

また、法人税申告書に明細を必ず添付するようになりました(これまでは、明細は会社保存で合計額のみ記載でもよかったのですが)。


●注意点

この特例を適用した資産につき、法人税の計算上では除かれますが、地方税である固定資産税(償却資産)の対象になりますので、注意してください。
これについては、償却資産税のページでも詳しく記載してありますので、参考になさって下さい。
https://www.ecg.co.jp/blog/glossary_000434.php

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