剰余金の資本金組み入れ
新会社法が施行されて4ヶ月余りが経過しました。
しかし、以前有限会社であった会社様も特例有限会社として残られており、そんなに劇的な変化はあまり見受けられないように思います。
ただし、身近なところで大きく変わった点として、表題の「剰余金の資本金組み入れ」があります。
増資をご検討されている会社にとって、剰余金を振り替えて増資するということを考えられるのは多々あると思いますので、ご紹介させていただきます。
会計上は、資本と利益の振替は原則として禁止されています。しかし、以前は利益剰余金を資本金に組み入れることは可能であり、実際に行なわれていた会社もあったのではないかと思います。
この組み入れの処理につき、新会社法では行なうことが出来なくなっています。
剰余金を資本金に組み入れること自体は禁止していませんが、『会社計算規則』において、資本剰余金に限定していますので、利益剰余金からは実質的に出来ないということになります。
資本と利益を明確に区分するという会計の考え方に歩みよったこの改正により、振替禁止が明確になりましたので、ご検討の際はご注意ください。