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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度

平成18年の改正により、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度が導入されました。聞きなれない制度ですが、実はこれによって「赤字でも法人税がかかる」ようになります。この制度は一般的に3月決算法人の今年の5月の申告からスタートしています。この制度は、会社法の施行により節税の為に個人事業者の法人成りが増えると考え、これを抑える為に創設したといわれています。

○ 制度の概要
対象となる会社(特殊支配同族会社)の業務主宰役員(オーナー)への役員給与について、給与所得控除相当部分を法人の損金算入を制限するという制度
この制度に該当すると、仮に役員給与が500万円で法人の所得が0円だった場合、これまでですと法人税額は0円です。しかし、給与所得控除相当部分154万円を所得にプラスし税率をかけて法人税額を算出しますので、赤字でも税額がでてしまうような形になります。
 
※ 給与所得控除とは、当該役員個人が確定申告をするにあたり給与所得の必要経費として給与収入金額から概算で控除するもの


○ 対象となる会社(特殊支配同族会社)とは

事業年度終了時点で、次の(1)、(2)の両方に該当するもの
(1)同族会社の業務主宰役員グループで発行済株式・出資(自己株式・出資を除く)の90%以上を有する場合
(2)同族会社の常務に従事する役員のうち、業務主宰役員及びその関連者の総数(業務主宰役員グループの総数)が過半数を占める場合


○ 適用除外要件

上記に該当してしまう会社であっても、以下の場合はこの制度の適用はありません
<平成18年4月1日以後に開始する事業年度>
(1)前3期の基準所得金額(業務主宰役員給与を0円とした場合の法人の所得金額)が800万円以下である場合
(2)前3期の基準所得金額が800万円超3000万円以下で、かつ業務主宰役員給与が基準所得金額の50%以下である場合

<平成19年4月1日以後に開始する事業年度>
(1)前3期の基準所得金額が1600万円以下である場合
(2)前3期の基準所得金額が1600万円超3000万円以下で、かつ業務主宰役員給与が基準所得金額の50%以下である場合


以上、この制度について簡単にまとめましたが、実際の判定にはさらに細かい部分について検討していく必要があります。もうすでに施行されていますが、出来たばかりの制度ですし、たった1年ですぐ改正も行なわれています。同族会社の多い日本では、この制度に該当する会社はかなり多いのではないかと思います。しかも「赤字でも税金がかかる」ようになります。皆さんもこの制度について、知らないうちに御社がこのような増税の対象になってしまっていないか、決算を迎える前に専門家に細かく確認してみて下さい。

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