ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

コンビニ納税

納税は国民の三大義務の一つとして、当然皆さんしっかり納税されていると思います。
ただし、国税の納付については、従来より金融機関や税務署で納付書を使用して現金納付という形で行なうようになっていました(ただし、申告所得税や個人事業主の消費税については振替納税(口座引落)もありますが)。これでは忙しくて義務を果たしたいのに果たせないという方も多いのではないかと思います。また、こういう方の為にインターネットバンキング等を利用した電子納税という方法もありますが、電子証明書の取得等で市役所等へ何度か行かなければなりません。

そこで公共料金等の支払と同様にコンビニエンスストアでの納付(コンビニ納付)が20年1月よりスタートしました。これにより夜中でも納税ができ、多少便利になってくると思いますが、これには条件がありますので以下に紹介します。

(1)税務署から送付(交付)されたバーコード付納付書を使用する事(※1)
(2)納付税額が30万円以下の場合に限られる

※1 バーコード付納付書が送付(交付)されるケース
・確定した税額を期限前に通知される場合(所得税の予定納税等)
・督促・催告の場合(全税目)
・賦課課税方式による場合(各種加算税)
・確定した税額について納税者が依頼した場合(全税目)


なお、地方税についてもコンビニ納税は導入されていますので、利用してみてはいかがでしょうか。
ちなみに国税の納付方法は、コンビニ納税も含めて納付書による現金納付か、振替納税、電子納税、物納(相続税で一定の要件有り)しかありません。振り込む方法はありませんので、今話題の振り込め詐欺には注意しましょう。

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S