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災害等による申告等の期限延長・納税の猶予

最近、大きな地震や豪雨災害が多く、皆さん不安な日々をお過ごしかと思います。被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。

実際に災害に遭われた時には事務や税金の事まで気が回らないと思います。そこで税金面での配慮として、以前、所得税の減免として「雑損控除」や「災害減免法」をご紹介しました。今回は期限までに申告や納税ができない場合の取り扱いについてご紹介します。このような制度があるということを覚えておいて頂いて、該当しそうな場合はすぐに所轄の税務署に詳細を確認されることをお勧めします。


●申告等の期限の延長

災害などの理由で申告・納付等が期限までにできないと認められる時は、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。これには「地域指定」と「個別指定」があります。


「地域指定」
国税庁長官が延長する地域と期日を指定して公示し、期限を延長するものです。
指定地域内に納税地がある納税者に限られますので、指定地域内に事業所があっても納税地が指定地域外の場合は次の個別指定により延長の適用を受けることができます。

「個別指定」
所轄の税務署長に申請することにより、災害のやんだ日から2ヶ月以内に限り期限を延長するものです。


●納税の猶予

災害により被害を受けた場合、一定の国税について納税の猶予を受けることができます。
 納税の猶予には「災害により相当な損失を受けた場合」と「災害等を受けたことにより納付が困難な場合」があります。


「災害により相当な損失を受けた場合」
災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた時は、災害のやんだ日から2ヶ月以内に所轄の税務署長に申請することにより、納税の猶予を受けることができます。納税の猶予期間は損失の程度により納期限から1年以内の期間です。
 
「災害等を受けたことにより納付が困難な場合」
災害その他やむを得ない理由により国税を一時に納付することができないと認められる場合には、所轄の税務署長に申請することにより(期間制限一応なし)、納税の猶予を受けることができます。納税の猶予期間は原則1年以内の期間です。なお、この場合は原則として担保の提供が必要となります。

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