中間申告
顧問先様とのやりとりの中で、○月と×月は中間申告・納付がありますというご案内をすることがよくあります。その際にこのようなご質問をされる事があります。例えば、「中間だからちょうど半期に1回だけ行なうのではないのか」、「前期は中間申告してないのになぜ今期はあるのか」というような内容等です。
中間納付は、基本的に決算を迎える前の段階でまだ確定していない当期の税金の一部を見込納付するものです。資金繰りも考慮しますといついくら納めるのかは必ず押さえておきたい項目です。そこで今回は法人税と消費税の中間申告についてご紹介します。
<法人税>
中間申告の提出・納付期限
当該事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
例えば、通常の12月末決算法人であれば8月末までに申告・納付となります。
納付すべき法人税額
前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数×6
※10万円以下となる場合は中間申告・納付を要しません。
<消費税>
消費税については、前課税期間の消費税の年税額(地方消費税分を除く)に応じて、中間申告の回数及び金額の計算が以下の3つに分けられます。なお、前課税期間の消費税の年税額が48万円以下の場合は中間申告・納付を要しません。
(1) 前課税期間の消費税の年税額が48万円超400万円以下の場合
中間申告の提出・納付期限
課税期間開始の日以後6ヶ月の期間につき、その期間の末日の翌日から2ヶ月以内
例えば、通常の12月末決算法人であれば1月~6月の期間分を8月末までに申告・納付して、年1回の中間申告となります。
納付すべき消費税額
納付すべき消費税額=前課税期間の消費税の年税額×2分の1
納付すべき地方消費税額=納付すべき消費税額×25%
(2) 前課税期間の消費税の年税額が400万円超4800万円以下の場合
中間申告の提出・納付期限
課税期間開始の日以後3ヶ月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2ヶ月以内(年3回)
納付すべき消費税額
納付すべき消費税額=前課税期間の消費税の年税額×4分の1
納付すべき地方消費税額=納付すべき消費税額×25%
(3) 前課税期間の消費税の年税額が4800万円超の場合
中間申告の提出・納付期限
課税期間開始の日以後1ヶ月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2ヶ月以内(年11回)
※ 個人事業者の場合は、その課税期間開始後の2ヵ月分(1月・2月分)は5月末まで
※ 法人の場合は、その課税期間開始後の1ヵ月分はその課税期間開始の日から4ヶ月以内(例えば12月末決算法人の1月分は4月末日まで)
納付すべき消費税額
納付すべき消費税額=前課税期間の消費税の年税額×12分の1
納付すべき地方消費税額=納付すべき消費税額×25%
<仮決算をした場合>
法人税・消費税ともに仮決算を行い、それに基づいて申告・納付をすることもできます。
ただし、消費税において計算した税額がマイナスとなった場合に還付を受けることはできませんのでご注意下さい。