リース取引についての取扱い
平成20年4月1日以後に締結する契約にかかる賃貸借取引(リース取引)のうち、「法人税法上のリース取引」については、その取引の目的となる資産(リース資産)の引渡し時にそのリース資産の売買があったものとされます。
<法人税法上のリース取引>
資産の賃貸借(土地の一部を除く)のうち、次の要件をすべて充たすもの
(1) リース期間中の中途解約が禁止されているもの(または賃借人が中途解約する場合に未経過期間に対応するリース料のおおむね全部を支払うこととされているものなどであること)
(2) 賃借人がリース資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつリース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているもの
<法人税法上・消費税法上の処理>
法人税法上のリース取引を売買取引があったものとして、賃借人はそのリース資産を自己の資産として下記のリース取引の区分に応じて償却します。なお、消費税においても引渡し時に売買があったものとして、リース料総額にかかる消費税を一括して仕入税額控除します。
(1) 所有権移転外リース取引※
リース期間定額法
償却限度額={(リース資産の取得価額-残価保証額)÷リース期間の月数}
×その事業年度におけるそのリース期間の月数
(2) 上記以外のリース取引
資産の種類に応じてその法人が選定している償却方法
※ 所有権移転外リース取引
平成20年4月1日以後に締結する契約にかかる法人税法上のリース取引のうち、下記のいずれにも該当しないもの
(1) リース期間の終了時または中途において、リース資産が無償または名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるものであること
(2) リース期間の終了時または中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているものであること
(3) 賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のようにリース資産がその使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること、または建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること
(4) リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの(70%・耐用年数10年以上のリース資産については60%を下回る)であること