領収書にかかる印紙税
経営者のみならず、現場で働いている方からも質問が多いのが領収書に貼り付ける印紙についてです。印紙税に関係する課税文書は色々な種類がありますが、特に領収書については、一番一般の方に馴染みがあるものだと思いますので、今回は領収書等にかかる印紙税について紹介します。
<金銭又は有価証券の受取書>
領収書は、印紙税では「金銭又は有価証券の受取書」(第17号文書)に該当します。多い誤解として、印紙税が課税される「金銭又は有価証券の受取書」=「領収書」と思っている方が多いようです。正確には「金銭又は有価証券の受取書」は金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が単にその受領事実を証明する為に作成し、引渡者に交付する証拠書類のことをいいますので、「受取書」、「レシート」、請求書や納品書などに「代済」・「了」などと記入したものも該当します。
<売上代金にかかるもの・それ以外のもの>
・ 売上代金にかかるもの(第17号の1文書)は記載金額に応じて2百円~20万円までの印紙税課税
・ これ以外のもの(第17号の2文書)については、一律2百円の印紙税課税(例えば借入金、保証金、保険金など)
<非課税文書>
・ 記載金額が3万円未満の受取書
・ 営業に関しない受取書
<誤解が多い実例>
(1) 仮領収書
仮領収書と称するものであっても、金銭等の受取事実を証明する為に作成されたものであれば、後に本領収書を作成する事の有無にかかわらず「金銭又は有価証券の受取書」に該当します。
(2) 商品券等で支払を受けた際の領収書
商品券またはプリペイドカードにより支払を受けた際の領収書は、「金銭又は有価証券の受取書」に該当します。
(3) クレジットカードによる支払を受けた際の領収書
クレジットカードにより支払を受けた際に発行する領収書は、信用取引により支払を受けるものですので、クレジットカードによる支払である事が明らかにされているものは「金銭又は有価証券の受取書」に該当しません。
(4) デビットカードによる支払を受けた際の領収書
デビットカードにより支払を受けた際に発行する領収書は、「金銭又は有価証券の受取書」に該当します。
(5) 医師、弁護士等の作成する受取書
医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、薬剤師、獣医師等
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、中小企業診断士、社会保険労務士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士等
上記の者がその業務上作成する受取書は、「営業に関しない受取書」に該当し非課税となります。
(6) 医療法人が作成する受取書
医療法39条に規定する医療法人は剰余金の配当をしてはならないこととされており、いかなる者との取引についても営業者となりません。「営業に関しない受取書」に該当し非課税となります。なお、営利法人の経営する病院等が作成するものについてはこれに該当しません(課税)ので注意してください。
(7) 税理士法人が作成する受取書
税理士法人は、利益金の分配等をする事ができるものに該当します。したがって出資者以外の者に交付する受取書は「営業に関しない受取書」に該当せず課税となります。