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短期前払費用

役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものは前払費用といいます。前払費用は原則として、支出した時には資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金算入すべきものです。

この前払費用のうち、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続して、その事業年度に損金算入しているときは、その支払時点で損金算入することが認められます。

ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点での損金算入は認められません。 (法基通2-2-14)

この通達の趣旨は、短期(1年以内)の前払費用について、収益との厳密な期間対応により繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。

ここで注意が必要なのは、利益が出たから今期だけまとめて利益操作の為に1年分支払ったのではないかと受けとられないようにしなければなりません。

その為、収入との直接的な見合関係にある費用については適用対象外とすることはもちろん、今期だけではなく継続的に年払い等の支払いを行ない続けることが大前提となります。

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