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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

2009年度税制改正

昨年は税制改正がかなり遅れて大きな社会現象となりましたが、
今年は3月27日に成立しました。
個別には後ほどご紹介していきますが、主な改正は以下の通りです。

●中小企業に対する法人税率の引き下げ

資本金1億円以下の中小企業において、所得のうち800万円以下の部分に係る
法人税率を現行の22%から18%へ引き下げ
(平成21年4月から23年3月までの間に終了する各事業年度に適用)

●中小企業の欠損金の繰戻還付

現在適用が停止されていた欠損金の繰戻還付が復活
(平成21年2月以後に終了する各事業年度から適用)

前年度が黒字で納税し、当年度が赤字だった場合に前年度に納税した法人税が
還付される制度です

●事業承継税制

非上場株式等に係る相続税の軽減措置について、80%納税猶予(現行10%減額)に
拡充されます
(平成20年10月以降の相続から遡及適用)

後継者が一括で自社株式の贈与を受けた場合、贈与税の納税猶予する制度が創設
されます
(平成21年4月以降の贈与から適用)
 
●住宅ローン減税の延長・拡充

控除期間10年間の最大控除額が一般住宅500万円、長期優良住宅600万円に拡大
所得税から控除しきれない場合には住民税から控除

●土地の長期譲渡所得に関する特別控除

個人または法人が平成21年、22年に取得した土地を5年超所有して譲渡した場合、
1000万円の所得控除が適用されます

●自動車グリーン税制の延長・拡充

一定の環境性能をクリアした自動車等を取得した場合、自動車重量税及び自動車取得税が免除または軽減されます

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