交際費の損金算入特例
交際費とは・・・
交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものです。
基本的に法人は、交際費を損金とする事ができません。ただし、資本金1億円以下の法人については、以下の範囲で損金とする事ができます。
<従来>
400万円まではその支出額の90%まで(最大360万円が損金算入できます)
例えば
年間交際費が300万円の場合
→270万円(損金算入)
30万円(法人税の計算上、損金から除く)
年間交際費が500万円の場合
→360万円(損金算入)
140万円(400万円超の部分100万円+400万円×10%、法人税の計算上、損金から
除く)
<平成21年4月以後に終了する事業年度から>
経済危機対策による中小企業支援策として、上記の限度額400万円が600万円に引き上げとなりました(最大540万円が損金算入できます)。
経済危機対策による中小企業支援策としての改正ですが、この状況で交際費の支出を増やす企業があるのかどうかは疑問ですね。