ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

住宅ローン減税の延長・拡充

21年度税制改正により、住宅ローン減税の適用期限が5年延長され、
以下のように拡充されました。

この控除は所得控除(控除額×税率=減税額)ではなく、
税額控除(控除額=減税額)なので影響も大きいかと思います。

<以前・平成20年入居の場合>
(1)控除対象となる借入限度額 2千万円
(2)控除期間  10年と15年の選択制
(3)控除率 10年選択の場合 1~6年目・1% 7~10年目・0.5%
          15年選択の場合 1~10年目・0.6% 11~15年目0.4%
(4)期間合計の最大控除額 160万円


<改正後・一般の住宅の場合>
※居住年によって条件は変わります。
(1)控除対象となる借入限度額 
  5千万円(23年入居・4千万円、24年入居・3千万円、25年入居・2千万円)
(2)控除期間 10年
(3)控除率   1%
(4)期間合計の最大控除額 
  5百万円(23年入居・4百万円、24年入居・3百万円、25年入居・2百万円)


<改正後・長期優良住宅の場合>
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく認定を受けたものが対象
※一般同様に居住年によって条件は変わります。
(1)控除対象となる借入限度額 
  5千万円(24年入居・4千万円、25年入居・3千万円)
(2)控除期間  10年
(3)控除率   1.2%(24年、25年入居・1%)
(4)期間合計の最大控除額 
   6百万円(24年入居・4百万円、25年入居・3百万円)


<例>入居年の年末借入金残高が5000万円の場合の
その年の税額控除額

平成20年入居で控除期間15年を選択の場合 → 12万円
平成21年入居の一般住宅の場合         → 50万円
平成21年入居の長期優良住宅の場合      → 60万円


このようにかなり大幅な減税を実施しています。また各年の所得税額が
計算された税額控除額より少なく控除されない場合には、翌年度分の
住民税から控除できるようになります。

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S