取得する土地の将来の譲渡益に係る1千万円特別控除
景気対策として、土地の売買が活発になるように平成21年~22年の限定で創設された制度です。これは将来見込まれる益に対する特例措置なので、購入してすぐにそのメリットを享受できるわけではなく、また譲渡益がでなければ意味が無い制度です。この制度の適用をお考えの場合は、売却時の状況も踏まえてご購入を検討して下さい。
●制度の概要
法人または個人が、平成21年・22年に取得した土地を譲渡した
場合(所有期間5年超のものに限る)、1千万円の所得控除を適用
●具体例
平成21年・5千万円で土地購入、平成27年・6千万円で土地売却の場合
これまでの27年の譲渡所得の計算
6千万円-5千万円=1千万円
特例適用の27年の譲渡所得の計算
6千万円-5千万円-1千万円(特別控除)=0
1千万円の譲渡所得が0になり、これに対する税額がかかりません