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住宅取得等資金の贈与税非課税制度

制度の概要
 平成21年1月1日から22年12月31日までの間に直系尊属からの贈与により、自己の居住
 の用に供する住宅用の家屋の新築もしくは取得、増改築等の為の金銭(住宅取得等資金)を
 取得した場合において、一定の要件を充たすときは、その住宅取得等資金のうちの5百万円
 までの金額について贈与税が非課税となる制度です。
 
 制度を受ける為の要件は下記の通りです。なお、対象となる家屋等についても一定の要件が
 定められておりますので、適用にあたってはご注意下さい。


受贈者の要件
 1 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(住所を有しない場合でも次のイ及びロ
   に該当する場合は対象になります)
   イ 贈与を受けた時に日本国籍を有していること
   ロ 受贈者または贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること
 2 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること(詳細は贈与者の範囲参照)
 3 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
 4 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の
   新築等をすること
 5 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞無く
   その家屋に居住することが確実であるとみこまれること(贈与を受けた年の翌年12月末
   までにその家屋に居住していない時は、非課税制度は適用されずに修正申告が必要に
   なります)


贈与者の範囲
 直系尊属からの贈与を対象としているので、受贈者の祖父母等からの贈与でも対象になり
 ます。なお、配偶者の父母や祖父母からの贈与は直系尊属に当たらないので対象になりま
 せん。また、養親は直系尊属に当たるので、贈与の時において養子縁組をしている場合は
 非課税制度の適用を受けることができます。


非課税の限度額
 住宅取得等資金のうち非課税となる5百万円は、平成21年1月1日から22年12月31日まで
 の間を通じての受贈者ごとの限度額となります。
 例えば、祖父と父から5百万円ずつ合計1千万円贈与を受けた場合も、
 非課税額は5百万円となります。


期限内申告が必要
 この非課税制度は、贈与税の申告期間内に贈与税の申告書および添付書類等を提出した
 場合に限り適用を受けることができます。

他の控除額との併用可能
 非課税制度適用後の残高(住宅取得等資金-非課税(5百万円)=課税財産)には、
 暦年課税の基礎控除(110万円)、相続時精算課税の特別控除(2千5百万円)、特定の贈与
 者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特別控除(3千5百万円)が
 適用できます。

 なお、相続時精算課税の贈与者と非課税制度の贈与者の範囲は異なっていますので、
 特に父母以外からの贈与の場合は注意して下さい。

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