会社設立手続(消費税関係)
消費税については、会社を設立した時点ですべての会社がすぐに消費税の課税事業者(消費税の申告・納付する者)となるわけではありません。消費税には中小企業者の特例があり、基準期間(2期・年前)の課税売上高が1千万円を超えていない会社・個人事業者は、消費税の申告・納付が免除される免税事業者となります。
したがって、新しく会社を設立した場合、原則的には最初の2期は消費税の申告納付が免除されます。この例外として、新しく設立した会社で、事業年度開始時点の資本金が1千万円以上となっている場合は第1期目から消費税の課税事業者となります。
(1)消費税の新設法人に該当する旨の届出書
消費税の新設法人(基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金等の金額が1千万円以上である法人)に該当する法人が提出する届出書です。
ちなみに「法人設立届」に所定の記載事項を記載して提出した場合にはこの届出書の提出は不要です。
(提出期限)
「事由が生じた場合、速やかに」となっています。該当する場合にはこの届出書の提出ではなく、「法人設立届」に記載しましょう。
(2)消費税課税事業者届出書(課税事業者で無くなった旨の届出書)
この届出書は、基準期間の課税売上高が1千万円超となり課税事業者となる場合の届出書です(逆に基準期間の課税売上高が1千万円以下となり免税事業者となる場合は課税事業者で無くなった旨の届出書が必要です)。
ちなみに会社設立時に資本金が1千万円以上あった会社は既に第1期目から消費税の課税事業者となっていますが、第3期目からは基準期間の課税売上高により課税事業者となるので、新たに課税事業者となったわけではありませんが、この届出書の提出が必要になります。
(提出期限)
「事由が生じた場合、速やかに」となっています。基準期間の課税売上高によって確定するので、基準期間の申告が終わり次第すぐ提出しましょう。
(3)消費税課税事業者選択届出書(選択不適用届出書)
この届出書は、免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。
これは消費税特有の場合で、消費税の場合、課税売上高より課税仕入高が多いと消費税が還付となる場合があり、この還付を受けるためにあえて課税事業者を選択する事があります(免税事業者のままですと還付は受けられません)。
また免税事業者に戻りたい場合は、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する事になります。なお、この場合の注意点として、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となってから、2年間を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければこの届出書を提出する事はできません(要は、2年間は課税事業者とならなければならないという事です、還付を受けたい場合には2年目も考慮してから選択をしましょう)。
(提出期限)
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)です。
(4)消費税簡易課税制度選択届出書(選択不適用届出書)
中小企業者の特例として、基準期間の課税売上高が5千万以下の場合に簡易課税制度を選択して、申告納付する事ができます。場合によってはこの制度を選択する方が納税額を抑えられる場合もあります。ただし、この制度の選択については、計算して結果的に有利な方を選択する事はできません。事前届出制となっており、下記の提出期限までに届出書を提出しなければ、適用する事はできません。
また簡易課税制度から通常の計算方式に戻したい場合には、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出する事になります。なお、この場合の注意点として、消費税簡易課税制度選択届出書提出してから、2年間を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければこの届出書を提出する事はできません(要は、2年間は簡易課税制度によらなければならないという事です。2年目の状況も考慮してから選択をしましょう)。
なお、この消費税簡易課税制度選択届出書を提出した後も基準期間の課税売上高が5千万円を超えている期は簡易課税制度による申告とはなりませんが、その後5千万円以下の期については簡易課税制度が適用されます。
(提出期限)
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)です。