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年末調整

今年も「年末調整」の時期がやってまいりました。これまで、各控除等の内容などの解説もしてきましたが、そもそも「年末調整」自体が何なのかよく理解されていない方もいらっしゃるかもしれません。そこで、今更かもしれませんが年末調整について説明します。

年末調整とは

日本では源泉徴収制度というものがあり、給与所得者(サラリーマン)は、給与明細をご覧になっていただくとわかるように、毎月のお給料から税金等が天引き徴収されていらっしゃると思います。このうち所得税については、「源泉徴収税額表」に基づき毎月の給与からその年分の仮の税金が徴収されています。「年末調整」とは、年末の1年間の給与の金額が確定した後、その年分の所得税を計算し、仮に徴収された税金と過不足を精算調整する手続です。

基本的にすべての人がその年分の「確定申告」の手続をするわけですが、一般に給与所得者は一つの勤務先から受ける給与以外に所得が無いか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどであり、勤務先で年末調整により税額の精算手続をする事で「確定申告」の手続が必要なくなるという事で国側の事務負担軽減や税収を確保する為に導入されている制度です。この制度は勤務先が作業を行なうという事で、会社の事務負担や従業員のプライバシーの問題もあります。

年末調整の対象者

原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人全員

例外的に年末調整の対象とならない人は次のいずれかに該当する人
(1)給与収入金額が2千万円を超える人
(2)災害により被害を受け、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の
   規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
(3)2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
   を提出していない人(源泉徴収月額表・日額表の乙欄適用者)
(4)年の途中で退職した人で次に該当しない人
  ・死亡により退職した人
  ・著しい心身の障害の為に退職した人で本年中に再就職ができないと見込まれる人
  ・12月中に支給される給与の支払を受けた後に退職した人
  ・パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の
   総額が103万円以下である人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されない人(源泉徴収日額表の丙欄適用者)

年末調整は給与所得者にとってプライバシー等の問題はあるものの、ご自身の確定申告等にかわる大事な手続です。ただでさえ会社は事務負担を強いられており、扶養控除等申告書や保険料控除等申告書の記載は正確に行なうようにしましょう。

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