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令和元年10月1日前後の取引に係る消費税率の適用関係Q&A

Q.令和元年10月1日前後の取引に係る消費税の適用税率はどのようになりますか?

A.消費税率引上げが実施される令和元年10月1日(以下、「施行日」)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税については、経過措置が適用されるものを除き、10%(軽減対象資産の譲渡等は8%)の税率(以下、「新税率」)が適用されます。
したがって、施行日の前日(令和元年9月30日)までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、施行日以後に行われるものは、経過措置が適用される場合を除き、新税率が適用されることとなります。

Q.施行日の前日までの間に仕入れた商品を施行日以後に販売した場合の適用関係はどのようになりますか?

A.施行日の前日までに仕入れた商品を施行日以後に販売する場合には、当該販売については新税率が適用されますが、商品の仕入れについては施行日の前日までの間に行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は旧税率(8%)に基づき計算することとなります。

Q.当社(A社)が10月初旬に検収基準により仕入れを計上したものであっても、取引先(B社)が出荷基準によっている場合、施行日前に出荷された商品は旧税率が適用されるので、B社から旧税率に基づく消費税額等が記載された請求書が送付されてくるものと考えられますが、このような場合、当社の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいですか?

A.B社がA社に対して、施行日前に行った課税資産の譲渡等ですので、A社においても、旧税率により仕入税額控除の計算を行います。

Q.販売商品の返品について、例えば、10月中に返品を受けた商品は9月中の販売に対応するものとして処理している場合、10月中の返品については9月中の販売に対応するものとして、旧税率により売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算を行って差し支えないですか?

A.施行日の前日までの間に行った商品の販売について、施行日以後に商品が返品され、対価の返還等をした場合には、旧税率により売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算することとされています。
また、合理的な方法により継続して返品等の処理を行っている場合には、事業者が継続している方法により、売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算しても差し支えありません。なお、このように取り扱う場合には、取引当事者間において取り交わす請求書等に適用税率を明記し、取引の相手方は、当該請求書等に記載された税率により仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額を計算することとなります。

Q.令和元年9月1日に、同日から1年間の役務提供を行う契約を締結するとともに、1年分の対価を受領している場合、消費税の適用関係はどのようになりますか?

A.役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされています。そのため、役務提供契約が契約期間を1年間として料金を年額で定めており、その役務提供が年ごとに完了するものである場合、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である令和2年8月31日となり、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として新税率が適用されます。

ただし、1年分の対価を受領することとしており、中途解約時の未経過部分について返還の定めがない契約において、事業者が継続して1年分の対価を受領した時点の収益として計上している場合は、施行日の前日までに収益として計上したものは旧税率を適用して差し支えありません。
なお、役務提供を行う契約の内容等が月ごとに完了するものであり、中途解約があった場合に未経過部分の代金を返還することとされるものであって、施行日前に1年分の対価を前受けするものについては、毎月の役務提供が完了する時の消費税率が適用されるため、施行日以後に役務提供が完了するものについては、新税率が適用されることとなります。

Q.平成31年4月1日以後に契約する賃貸借契約(資産の貸付けの税率等に関する経過措置は適用されないもの)について、当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で令和元年10月分の賃貸料を9月に受領する場合、適用税率はどうなりますか?

A.施行日以後である令和元年10月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、新税率が適用されます。一方、当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、9月分の賃貸料を10月に受領する場合は、旧税率が適用されます。

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