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10月に改定される「地域別最低賃金」の概要

◆令和4年度地域別最低賃金の答申状況
・地方最低賃金審議会が答申した令和4年度の地域別最低賃金の改定額は、47都道府県で30円~33円の引上げ(引上げ額が30円は11県、31円は20都道府県、32円は11県、33円は5県)となり、最高額は東京都の1,072円です。
・改定額の全国加重平均額は961円(合和3年度930円)となり、31円の引上げは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。
・答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

◆最低賃金制度の概要
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
【最低賃金の種類】
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「地域別最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金で、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されています。
なお、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
【最低賃金の適用される労働者の範囲】
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称を問わず適用)。
特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方などは適用除外)。
なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
(1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
(2)試の使用期間中の方
(3)基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
(4)軽易な業務に従事する方
(5)断続的労働に従事する方
【最低賃金の対象となる賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
【派遣労働者への適用】
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣労働者又は派遣元の使用者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

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