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10月から開始される短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

◆概要

  平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する一定の短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。

 なお、週の所定労働時間及び所定労働日数が勤め先の常時雇用者の4分の3以上の場合は、今回の適用拡大と関係なく、これまでと同様に被用者保険の加入対象となります(10月から4分の3基準が明確になります)。

◎特定適用事業所

 同一事業主の適用事業所における厚生年金保険被保険者数が1年6ヵ月以上、500人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。

 例えば、法人番号同一の適用事業所A(被保険者数300人)とB(被保険者数250人)のグループの場合、被保険者数の合計が500人を超えるため、A・Bいずれも特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。
※国の機関(立法・司法・行政)は、全て合わせて一つの単位として特定適用事業所に該当するかを判断するため、国に属する全ての適用事業所が短時間労働者の適用拡大の対象となります。

◎短時間労働者

 勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、次の(1)~(4)のすべてに該当する方です。

(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること

 週の所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間をいいます(雇用保険の取扱いと同様)。

※所定労働時間が週単位以外の場合の算定

・1ヵ月単位で定められている ⇒ 1ヵ月の所定労働時間を12分の52で除して算定(特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は、特定の月を除いて算定)

・1年単位で定められている ⇒ 1年間の所定労働時間を52で除して算定

・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する ⇒ 平均により算定

(2) 賃金の月額が8.8万円以上であること

 週給・日給・時間給を月額に換算したものに各諸手当を含めた額が、8.8万円(年収106万円)以上の場合となります。ただし、賞与、割増賃金、通勤手当、家族手当等は除かれます。

 なお、月額賃金の算定はあくまで被用者保険の加入対象であるかどうかを判定するために行い、加入後の保険料及び給付額の算定は、賞与、割増賃金、通勤手当などを含めた額を基に行ないます。
※月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき判断し、年額(月額8.8万円×12ヵ月≒106万円)では判断しません。

(3) 雇用期間が1年以上見込まれること

 次の場合が該当します。

・期間の定めがなく雇用された場合
・雇用期間が1年以上である場合
・雇用契約期間が1年未満であっても、雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されている場合 など

(4) 学生でないこと

 大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生は、適用対象外となります(雇用保険の取扱いと同様)。

 ただし、休学中の方や卒業見込証明書を有する方で卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ職場に勤務する予定の方、夜間・定時制の方などは学生でないとして取り扱います。

◎その他の留意点

・社会保険の被扶養者(第3号被保険者)かどうかを判断する年収130万円の基準に変更はありませんが、年収130万円未満であっても、上記の要件に該当する方は、被扶養者とはならず、自身で厚生年金保険・健康保険に加入することになります。

・厚生年金保険・健康保険の加入手続は、自身の勤め先の会社を通して行ないますが、配偶者の健康保険の資格喪失の届出は配偶者の会社を通じて行なう必要があります。

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