消費税率10%引上げ時期の変更に伴う税制上の措置
◆消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置
*消費税の軽減税率制度の導入時期を平成31年10月1日とする。
*売上げを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する売上税額の簡便計算に係る経過措置の適用期間を平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間とする。
*仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する仕入税額の簡便計算に係る経過措置のうち、卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合を用いて仕入税額を簡便に計算することを認める措置の適用期間を平成31年10月1日から平成32年9月30日の属する課税期間の末日までの期間とし、課税期間中の届出書の提出により簡易課税制度の適用を認める措置の適用期間を平成31年10月1日から平成32年9月30日までの日の属する課税期間の末日までの期間とする。
*売上げ又は仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の簡便計算に係る経過措置は措置しないこととする。
*適格請求書等保存方式の導入時期を平成35年10月1日とし、適格請求書発行事業者の登録については、平成33年10月1日からその申請を受け付けることとする。
*免税事業者が平成35年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に事業者免税点制度を適用しないこととする期間は、登録日から当該課税期間の末日までの間とする。
*事業者が国内において免税事業者等から行なった課税仕入について、当該課税仕入に係る支払対価の額に係る消費税相当額に80%を乗じた額を仕入税額として控除する経過措置の適用期間を平成35年10月1日から平成38年9月30日までの期間とし、50%を乗じた額を仕入税額として控除する経過措置の適用期間を平成38年10月1日から平成41年9月30日までの期間とする。
*消費税転嫁対策特別措置法の適用期限について、平成33年3月31日まで延長する。
◆住宅取得等に係る措置
*住宅ローン減税の拡充等の措置及び東日本大震災の被災者に対する再建住宅の取得等に係る住宅ローン減税の拡充措置の適用期限を平成33年12月31日まで延長する。
*一般の住宅取得及び被災者の住宅再建に係る給付措置の対象期間についても平成33年12月31日まで延長する。
◆直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
*住宅の取得対価等に含まれる消費税の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 耐震等住宅用家屋 |
左記以外の住宅用 家屋 |
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現行 | 改正案 | ||
平成28年10月~29年9月 | 平成31年4月~32年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成29年10月~30年9月 | 平成32年4月~33年3月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
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1,200万円 | 700万円 |
※東日本大震災の被災者については、平成31年4月~32年3月まで3,000万円・2,500万円、平成32年4月~33年12月まで1,500万円・1,000万円。
*上記以外
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 耐震等住宅用家屋 |
左記以外の住宅用 家屋 |
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現行 | 改正案 | ||
平成28年1月~29年9月 | 平成28年1月~32年3月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~30年9月 | 平成32年4月~33年3月 | 1,000万円 | 500万円 |
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800万円 | 300万円 |
※東日本大震災の被災者については、平成33年12まで1,500万円・1,000万円。
◆車体課税の見直しの実施時期の変更等
*自動車取得税の廃止時期を平成31年10月1日に変更する。
*自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期を平成31年10月1日に変更する。