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消費税率10%への引上げ延長に伴う措置の概要

◆消費税の軽減税率制度等

*消費税の軽減税率制度の導入時期を平成31年10月1日とする。

*売上げを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する売上税額の簡便計算に係る経過措置の適用期間を平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間とする。

*仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する仕入税額の簡便計算に係る経過措置のうち、卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合を用いて仕入税額を簡便に計算することを認める措置の適用期間を平成31年10月1日から平成32年9月30日の属する課税期間の末日までの期間とし、課税期間中の届出書の提出により簡易課税制度の適用を認める措置の適用期間を平成31年10月1日から平成32年9月30日までの日の属する課税期間の末日までの期間とする。

*売上げ又は仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の簡便計算に係る経過措置は措置しないこととする。

*適格請求書等保存方式の導入時期を平成35年10月1日とし、適格請求書発行事業者の登録については、平成33年10月1日からその申請を受け付けることとする。

*事業者が国内において免税事業者等から行った課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税相当額に80%を乗じた額を仕入税額として控除する経過措置の適用期間を平成35年10月1日から平成38年9月30日までの期間とし、50%を乗じた額を仕入税額として控除する経過措置の適用期間を平成38年10月1日から平成41年9月30日までの期間とする。

*消費税転嫁対策特別措置法の適用期限について、平成33年3月31日まで延長する。

◆住宅取得等に係る措置

*住宅ローン減税の拡充等の措置及び東日本大震災の被災者に対する再建住宅の取得等に係る住宅ローン減税の拡充措置の適用期限を平成33年12月31日まで延長する。

*一般の住宅取得及び被災者の住宅再建に係る給付措置の対象期間についても平成33年12月31日まで延長する。

◆直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

*住宅の取得対価等に含まれる消費税の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 耐震等住宅用家屋 左記以外
平成31年4月~32年3月 3,000万円 2,500万円
平成32年4月~33年3月 1,500万円 1,000万円
平成33年4月~33年12月 1,200万円 700万円

※東日本大震災の被災者については、平成31年4月~32年3月まで 3,000万円・2,500万円、平成32年4月~33年12月まで 1,500万円・1,000万円。

* 上記以外の場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 耐震等住宅用家屋 左記以外
平成28年1月~32年3月 1,200万円 700万円
平成32年4月~33年3月 1,000万円 500万円
平成33年4月~33年12月 800万円 300万円

※東日本大震災の被災者については、平成33年12月まで 1,500万円・1,000万円。

◆車体課税の見直しの実施時期の変更等

*自動車取得税の廃止時期を平成31年10月1日とする。

*自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期を平成31年10月1日とする。

◆年金受給資格期間短縮の施行期日の改正

 老齢基礎年金等の受給資格を25年から10年に短縮することに係る施行期日について、消費税率10%への引き上げ時から、平成29年8月1日に改める(同年9月分の年金から支給し、初回の支払いは同年10月)。

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