消費税率10%への引上げに伴い実施される主な制度等
◆消費税率10%が適用される住宅の取得等した場合の支援
1住宅ローン減税の拡充
年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除される制度について、控除期間が3年延長され13年間になります。適用年の11年目から13年目の3年間における控除額は消費税率引上げによる負担増加分(消費税2%分)が上限となります。令和2年(2020年)12月31日までの間に入居した方が対象です。
2すまい給付金制度の拡充
新築住宅や中古住宅(個人間売買を除く)を取得した方の収入に応じて給付金を支給する制度について、給付の対象となる方の収入額(モデル世帯における目安額)が775万円以下に拡大します。また、給付額も最大50万円に引上げられます。令和3年(2021年)12月31日までに引渡しを受け、入居した方が対象です。
3次世代住宅ポイント制度の創設
省エネ、耐震、バリアフリー性能など一定性能を有する住宅や、家事負担軽減に役立つ設備を設置した新築やリフォームに対して、新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントを付与します。令和2年(2020年)3月31日までに契約の締結等をした方が対象です。
4住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
直系尊属から住宅取得等に充てる資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税枠を2,500万円(省エネ等住宅は3,000万円)に拡充します。平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月31日までに契約した場合が対象です。
◆自動車購入支援
1「環境性能割」の導入
自動車取得税は消費税率引き上げ時に廃止され、新たに「環境性能割」という取得時の税が導入されます。環境性能割は、燃費性能に応じて、登録車は0~3%、軽自動車は0~2%課税されます。燃費のいい車ほど税が軽減される仕組みで、燃費性能が高い電気自動車等は非課税となります。なお、令和元年(2019年)10月から1年間は、環境性能割の1%分を軽減します。
2自動車税の恒久減税
令和元年(2019年)10月以降に初回新規登録を受けた新車登録車から、全排気量で自動車税が引下げられます。減税額は排気量によって異なり、排気量が小さいほど減税額が大きくなります。なお、軽自動車税は引下げられません。
◆キャッシュレス決済に対するポイント還元
令和元年(2019年)10月から令和2年(2020年)6月までの間、対象店舗でクレジットカード・デビットカード・電子マネー・スマートフォン等を使って代金を支払うと、5%(フランチャイズチェーン傘下の店舗等では2%)ポイント還元が受けられます。ECサイト上の店舗も対象です。対象店舗は、店頭のポスターや地図アプリ、ホームページで確認できます。
◆プレミアム付き商品券の発行
住民税非課税の方(住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族や生活保護被保護者等を除く)と、学齢3歳未満(2016年4月2日から2019年9月30日までの間に生まれた子)の子育て世帯の方が購入対象です。同商品券は額面5千円単位での販売となり、最大で額面2万5千円分を2万円で購入できます(子育て世帯に該当する場合は子の人数分)。令和元年(2019年)10月から最大6ヵ月間(使用期間は市区町村が定める)、市区町村内の店舗で使用できます。
◆幼児教育・保育の無償化
令和元年(2019年)10月から、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供の利用料を無償化します(幼稚園は月額上限2.57万円)。また、住民税非課税世帯を対象として0歳から2歳までの利用料を無償化します。
◆年金生活者支援給付金
令和元年(2019年)10月から、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に年金に上乗せして支給します。65歳以上の老齢基礎年金の受給者、障害基礎年金の受給者、遺族基礎年金の受給者を対象とした3つの支援給付金があります。
◆低所得高齢者の介護保険軽減
令和元年(2019年)10月から、住民税非課税世帯を対象に65歳以上の介護保険料を所得段階ごとに軽減します。