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令和元年10月から実施される主な制度等(消費税率引上げに伴う制度等以外)

◆地域別最低賃金の改定
・令和元年度における地域別最低賃金の改定額は、全国加重平均額で27円の引上げとなる901円となる。
・すべての都道府県で26円~29円の引上げとなり、東京都と神奈川県は全国で初めて1,000円を超える(東京都1,013円、神奈川県1,011円)。
・令和元年10月1日以降、各都道府県で順次発効され、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される。

◆地方税共通納税システムの運用開始
・地方税共通納税システムとは、eLTAXを利用して、地方税の納税を地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスでパソコンからインターネットを通じて全ての地方公共団体へ電子納税できるシステム。
•*複数団体への一括納付が可能、*ダイレクト納付が可能、*地方公共団体の指定金融機関等以外の金融機関からも納付が可能、*電子申告と合わせて申告から納税まで一連の手順で行うことが可能、といったメリットがあり、手数料の負担はない。
・取扱いできる税金は、*法人都道府県民税、*法人事業税、*地方法人特別税、*法人市町村民税、*事業所税、*個人住民税(特別徴収分、退職所得分)。

◆電子帳簿等保存制度の改正
・令和元年度税制改正では電子帳簿等保存制度について、スキャナ保存の対象書類の範囲拡大や、新たに業務を開始した個人事業主の承認申請書の提出期限の特例が創設された。
・スキャナ保存の承認を受けている保存義務者は、過去分重要書類について、適用届出書を提出した場合には、一定の要件を満たすことで、スキャナ保存をすることが可能となる(令和元年9月30日以後に提出する適用届出書に係る過去分重要書類から適用)。
・電子帳簿保存及びスキャナ保存の承認を受けようとする保存義務者は原則、帳簿の備付開始日等の3月前までに承認申請書の提出が必要だが、新たに設立した法人に対する承認申請書の提出期限の特例(設立の日以後3月以内)と同様に、新たに業務を開始した個人事業主についても、その業務を開始した日から2月を経過する日まで、承認申請書の提出が可能になる(令和元年9月30日以後に行う承認申請から適用)。

◆電気通信事業法の改正
・モバイル市場の競争の促進及び電気通信市場の環境の変化に対応した利用者利益の保護を図るために、1通信料金と端末代金の完全分離、期間拘束などの行き過ぎた囲い込みの是正のための制度を整備、2販売代理店に届出制度を導入、3事業者・販売代理店の勧誘の適正化を講じる。
・通信料金と端末代金の完全分離に関する措置では、端末の販売等に際して行われる通信料金の割引を一律禁止するとともに、通信契約の締結等に際して行われる端末代金の値引き等の一定の利益
の提供を禁止する。
・行き過ぎた期間拘束の是正に関する措置では、契約期間の上限を2年(違約金の定めがない場合を除く)、違約金の上限を1,000円、期間拘束の有無による料金差の上限を月170円などとする。

◆水道法の改正
・人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤の強化を図るため、以下のような所要の措置を講じる。
・都道府県に対して市町村を超えた広域的な見地から水道事業者等の調整を行う責務を規定し、広域連携の推進役として位置付けるなどにより、広域連携を推進する。
・地方公共団体が水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できるコンセッション方式を導入し、多様な官民連携を推進する。

◆フラット35の制度変更
・住宅金融支援機構のフラット35について、借入対象となる住宅の建設費又は購入価額の上限1億円の制限を廃止、買取型の融資率9割超の金利を引下げるなどの制度変更を行う。

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