11月以降のセーフティネット保証(5号)の概要
◆11月以降のセーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号(100%保証)の原則全業種指定の取り扱いについては、平成23年3月末をもって終了する予定でしたが、東日本大震災が発生したことから、緊急避難的に原則全業種指定の運用が継続されていました。
平成24年11月1日以降は、本件について実施した業況調査の結果を受けて、業況が改善した業種については指定業種から外します。また、指定業種における産業分類番号は、日本標準産業分類(平成19年11月改定)の細分類にて判断することになります。
なお、ソフトランディング措置として、現在の基準(最近月の売上高等が前年同月比5%以上減少等)に加え、一層緩和した基準(最近月の売上高等がリーマンショック前(4年前)比5%以上減少等)を適用します。
※東日本大震災復興緊急保証、小口零細企業保証等の100%保証は11月以降も継続。
【参考】セーフティネット保証5号の対象者
過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種に属し、以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象。
*最近3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
*製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
*円高の影響によって、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる(最近2ヶ月の売上高等の実績値とその翌月を含む3ヶ月間の見込み値で認定申請することも可能)中小企業者。
※売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。
◆11月以降の指定業種の検索方法
セーフティネット保証5号の指定業種について、判定に用いる日本標準産業分類を平成14年3月改定版から平成19年11月改定版に変更し、指定業種の分類も中分類から細分類に変更します。
営んでいる事業が平成24年11月1日以降の指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
1.日本標準産業分類(平成19年11月改定版)において、該当する業種を特定
日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。なお、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。
※日本標準産業分類は、中小企業庁ホームページ(以下のアドレス)等で参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/download/1003bunrui.pdf
2.該当業種が属する細分類番号を確認
細分類番号は4桁の業種番号になります。
3.指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認
リスト上に細分類番号が記載されている業種が、平成24年11月以降の指定業種となります。
※指定業種リストは、中小企業庁ホームページ(以下のアドレス)等で参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/download/10035gou.pdf
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等が記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになります。
【参考】日本標準産業分類とは
日本標準産業分類は、統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において行われる経済活動を主に
*生産される財又は提供されるサービスの種類(用途、機能など)、
*財の生産又はサービス提供の方法(設備、技術など)、
*原材料の種類及び性質、サービスの対象及び取り扱われるもの(商品など)
の種類などに着目して区分し、それを4段構成を分類(大分類、中分類、小分類、細分類)したものです。