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「130万円の壁」 の対応策に関するQ&A

人手不足への対応が急務となる中で、 社会保険(厚生年金保険及び健康保険) の被保険者の配偶 者等で被扶養者に該当する短時間労働者が、一定以上の収入 (106万円 130万円)になった場 合に扶養から外れて社会保険料の負担が発生する 「年収の壁」 を意識せず働くことができる環境づ くりを支援するため、当面の対応として「年収の壁・支援強化パッケージ」 が開始されました。
「130 万円の壁」 への対応については、 被扶養者である短時間労働者の収入が一時的に増加し、 年収の見込みが 130 万円以上となる場合において、 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的 な収入変動である旨を事業主が証明することで、 健康保険組合等の保険者による円滑な被扶養者認 定を可能にする 「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」 が実施されます。 なお、一時的な事 情として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とします。
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」 に関する Q&A
Q. 今回の措置はいつから開始される?
A.「事業主の証明による被扶養者認定 Q&A」の発出日 (令和5年10月20日) 以降の被扶養者 認定及び被扶養者の収入確認に適用します。 なお、 発出日前の認定確認については遡及しません。 Q.「一時的な収入変動」 と認められる上限額はいくらまで?
A. 仮に上限を設けた場合、 新たな 「年収の壁」 となりかねないことなどから、 具体的な上限額を示 すことは困難ですが、 各保険者において雇用契約書等も踏まえつつ、 当該増収が一時的なものかを 確認します。なお、法令・通知等に基づき、被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場 合(同一世帯に属していない場合は、 被保険者からの援助による収入額を上回る場合) は、被保険 者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められず、被扶養者の認定が取り消されます。
Q. どのような事情であれば 「一時的な収入変動」 として認められる?
A. 一時的な収入増加の要因としては、 主に時間外勤務 (残業) 手当や臨時的に支払われる繁忙手当 等が想定され、一時的な収入変動に該当する主なケースは、 * 従業員の退職により業務量が増加し たケース、 *従業員の休職により業務量が増加したケース、 *業務の受注が好調だったことにより 事業所全体の業務量が増加したケース、 *突発的な大口案件により事業所全体の業務量が増加した ケースなどが想定されます。 一方で、 基本給が上がった場合や、 恒常的な手当が新設された場合な ど、 今後も引き続き収入が増えることが確実な場合は、一時的な収入増加とは認められません。 Q. 原則として連続2回までを上限としていますが、 何をもって 「連続2回」と数える?
A. 被扶養者の収入確認を年1回実施していることを想定し、連続する 2 年間の各年における収入 確認において事業主の証明を用いることができます。 年1回と異なる頻度で収入確認を行っている 場合は、どの期間について事業主の証明を取得する必要があるかを健康保険組合等に相談ください。 Q. この措置の対象は配偶者に限られる?
A. 対象は配偶者だけではなく、社会保険の被扶養者の方(新たに被扶養者認定を受けようとしてい る方を含む)が対象となり、 被扶養者が学生の場合でも同様の取扱いとなります。
Q. 被扶養者の収入要件について、 被扶養者が 60 歳以上である場合又障害者である場合は年間収入 の要件は180万円未満とされていますが、 今回の措置は、その判定の際にも適用される?
A. 年間収入が180万円未満であるか否かの判定についても適用されます。
Q. 事業主の証明はいつ、どこに提出する?
A. 新たに被扶養者の認定を受ける際、又は健康保険組合等の保険者が被扶養者の資格確認を行う際 に、被扶養者を雇う事業主から一時的な収入変動である旨の事業主の証明を取得し、 被保険者の勤 務する会社を通じて各保険者に、 通常提出が求められる書類と併せて提出することになります。そ のため、各保険者の被扶養者の収入確認のタイミングに合わせて、被扶養者の勤務先の事業主から 一時的な収入変動である旨の証明を取得します。
Q. 事業主による証明はどのように記載する?
A. 厚生労働省のホームページに証明書の様式があります。
Q. 被扶養者が複数の事業所で勤務している場合、 どの事業所から事業主の証明を取得すれば良い? A. 一時的に年間収入が130万円以上となった主たる要因である事業所から事業主証明を取得しま す。ただし、複数の事業所それぞれ一時的な収入増加がある場合は、複数の事業所から取得します。 Q. 事業主の証明を提出しさえすれば、引き続き被扶養者に該当する?
A. 雇用契約書等も踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に 130 万円以上となることが明らかである ような場合には、 被扶養者に該当しなくなることとなります。 また、 収入要件だけではないため、 その他の要件を満たしていないことにより、被扶養者に該当しなくなることも考えられます。

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